2021-02-10 第204回国会 衆議院 予算委員会 第8号
ただ、今回この砂利業者さんはやはり相当の投資をして事業を営んできて、こういう場面においては個別に損失補償を請求できるから、この法令自体は合憲ですよと言っている判例なんですね。 そうだとすると、今回のこの飲食店への営業規制ですけれども、実際、相当の投資をしてきて、やはりちゃんとそういった内在的危険がないような形で営業を続けているというところの損失は補償する必要が出てくるんじゃないですか。
ただ、今回この砂利業者さんはやはり相当の投資をして事業を営んできて、こういう場面においては個別に損失補償を請求できるから、この法令自体は合憲ですよと言っている判例なんですね。 そうだとすると、今回のこの飲食店への営業規制ですけれども、実際、相当の投資をしてきて、やはりちゃんとそういった内在的危険がないような形で営業を続けているというところの損失は補償する必要が出てくるんじゃないですか。
この自主規制機関の趣旨は、あくまで、資金決済法という法律の登録の場合に、資金決済業というところの法令遵守の自主規制をしてもらうということが趣旨でございまして、民事執行法若しくは今回の民事執行法の改正に対してどのように対応できるかできないか、若干そこは、基本的に、この法令自体が今回法務省さんの所管でございますので、そこまで自主規制機関に情報提供するというのは、今のところでは想定してございません。
というのは、先ほど申し上げたように、特別多数議決というものを求めている法令自体が大変少ない中で、地域で、例えば大阪市営地下鉄を民営化する、地下鉄がなくなりますか。株式を五一%以上持っていたらなくなりませんよ。
○寺田(学)委員 このことを続けたいですが、わかって御答弁されていると思いますが、法令自体が違憲とされている場合と、適用自体が違憲とされている場合、両方に分かれていて、私が申し上げたのは、全ての過去例は、法令がそのものとして違憲と判断されたというものです。 その場合において、内閣が適切に対応する中に、もし執行を停止することを拒む理由があるとしたら、それは改めて委員会の方に提出をしてください。
医療費控除の趣旨に沿った運用という意味では評価できる面もございますけれども、一方、裁判等も起こされておりまして、通達で拡大解釈を行っても、法令自体が限定的になっているために、最終的に控除の対象になるのかどうかの判断が難しくなってきているというのも実態ではないかというふうに思います。
一方、適用違憲と言われているものは、法令自体が違憲というわけではないんだけれども、この事案に適用する限りにおいて憲法に違反するということですよね。 それで、先ほどおっしゃったように、今の憲法四十一条のもとでは、いわゆる付随的違憲審査制であるという理解、これが今までされてきて、私もそれが現在通用している考え方だと思います。
対象法令は三百三十八と数が多うございますが、公職選挙法の選挙権、民法の成年等の文言を引用しており、公職選挙法や民法の見直しに伴い年齢が自動的に引き下がるもの、あるいは、二十歳以上、二十歳等の規定があっても、選挙権年齢や成年年齢とは関係なく、別の理由で年齢が定められているといった法律も多数ございまして、実際に改正を必要とする法令自体は、必ずしも多くはないと考えております。
私も法令自体を何か違反するということは感じておりませんが、特に今のような緊急状態において、先ほど申し上げましたように、緊急事態と考えるバンドの中で動くのか、もう平時というバンドの中で動くのかというので全く違ってまいります。ですから、そこを統一を図るということを、そこの部分の法令が抜けているかもしれないですね。
是非、経済産業省は経済産業省、国土交通省は国土交通省、また警察は警察、いろいろつかさつかさお務めがあると思いますけれども、今回の教訓をまた踏まえていただいて、柔軟かつ臨機応変な規制を取るように、必要なら規則自体を、今の法令自体を改めてもらう部分もあると思います。
これは、効力をなくすためには、その法令自体を改廃する必要があるということでございます。
○山口(富)委員 一番肝心なのは、法令自体がきちんと守られていない、それから指導の問題でいいますと、定期指導の中身が大変お粗末だ。局長は百件と言いましたけれども、派遣先については五件しか文書指導が全国でないんですから。 それで、私は、きょう委員にお届けしました北海道の調査結果だけ見ましても、極めて驚くべき実態があるというふうに思います。
そこで厳密な合憲性の検討がなされておりますので、違憲ではないかという問題提起がなされるような法令自体少なかったのであります。 五番目に、「裁量上告制(サーシオレーライ)の問題」を取り上げておりますが、これは、具体的違憲審査制を採用しておりますアメリカと日本との比較において指摘しなければならない問題であります。
例えば、これは規制緩和の観点あるいは時代的背景から見て現在ではそういう事務は必要ないというふうなものがありましたら、そういった事務はもうやめてしまうという場合、あるいは地方公共団体の任意にゆだねたらどうかといった場合には法令自体を廃止するということになるわけでございます。
○政府委員(内野正昭君) その点につきましては判決の中でも、先生十分この判決をお読みいただいていると思いますが、私どもといたしましては、本件特例は法令自体を憲法違反とすることはできないと判決の中で判示しておりまして、ただ本件につきましては、裁判所の認定によりますと、先ほど申し上げましたように、相続税額が相続財産額を上回っておる、こういったような本事案のような場合に本特例を適用することはできないという
この両者の関係につきましては、私はよく言っておるのでございますが、各省に置かれている内部監査機構の基本的な取り組みの視点というのは、先ほど言いましたような合規性といいますか、現在の法律だとか通達だとかいうものが正当であるということを前提にして内部監査をしているのに対して、私どもの行政監察というのは、例えばその法令自体が時代の変化に合っていないんじゃないのか、あるいは通達というのが適当でないんじゃないかという
そういうものに基づきまして、例えば政省令を強化するというようなことによりまして実施をできるものもございますし、また、法令自体をいじらなくても運用の強化というようなことで相当の成果が上がるというようなものもございます。それから、物によりまして、今後さらに一層検討していかなければいけないというようないろいろな問題があるわけでございます。
、料金の低廉性だとか、サービスの迅速性とか確実性、利便性というようなことに着目した施策を講じてきたわけでございますけれども、郵務局長に着任して子細に冷静に点検してみますと、現行法令の中でのサービス改善はここ数年間で郵務局を中心にかなり質量ともに努力をしてやっているというのが私の印象で、よくやってきたなという感じでございますが、これ以上時代の進展に合わせた郵便事業の改善、改革をしようと思うと、現行法令自体
これは法令自体が非常に複雑な仕組みなのです。だから、この複雑な仕組みをユーザーが知らないことを悪用して不正が続けられてきたわけです。 これも資料に挙げてあります。資料の一の一を見てください。これは神奈川トヨタです。九千八百七十円。額は少なくとも詐欺には間違いないわけですね。それから一の二、日産プリンス多摩、二万六千三百三十円。
一応そういうことで今まで以上にうまくいくんじゃなかろうかと思いますが、ただ、今後の抜本的対策としまして、やはり現在あるこの転入転学についての文部省の法令自体が、内容をずっと見てまいりますと、どうも一般の公務員の方の転勤の場合あるいはサラリーマンの転勤の場合を想定してつくってある法令でございますので、今私が申し上げますような旅芸人、こういった方々の転校というのは恐らく想定してつくってはないと思います。
それから画一的という御指摘につきましては、そもそも運転規則の法令自体が、機関車、電車、客車、貨車というふうに検査のそれぞれの態様が分かれておりますし、また特別承認につきましても、それぞれの延伸につきましては車種ごとに検討をいたしまして、先ほど申し上げましたような技術の進歩、運行形態の変化などに対応をいたしましてその周期というものを違えて承認を行っておるというところでございます。